社長・丹羽が本音で語る!住まいと暮らしここだけの話

2025.01.18

危ないブロック塀が地震で倒壊したらあなたの責任です

家の敷地のまわりを囲う
背の高いブロック塀。
 
最近の新築の家は
コンクリートブロック2、3段の上に
80cmのアルミフェンスという感じの
 
低くて見通しの良い囲障に
することがほとんどなのですが
 
築40年以上の昭和の家だと
未だに背の高いブロック塀のまま
になっているケースが多いです。
 

 

このブロック塀、
怖いのはやはり大地震の時に
倒壊する恐れがあること。

 
2018年6月18日に発生した
大阪北部地震では
 
最大震度6弱の揺れで
多くのブロック塀が倒壊。
 
登校中の小学4年生の女児が
倒れてきた学校のブロック塀の
下敷きになって亡くなるなど
 
2人の犠牲者が発生しています。
 

 
それを期に住宅などの
危ないブロック塀の撤去を進めようと
 
「撤去費用を補助する制度」が
全国各地の自治体で導入されました。
 
地震発生から6年以上が経ち
既に制度を打ち切ってしまった自治体も
中にはあるのですが
 

我が岩倉市はもちろん
周辺の一宮市・稲沢市・北名古屋市・
小牧市・大口町・江南市でも
 
依然として制度を継続中で
補助金の申請を受け付けています。

 
市町によって微妙に内容が
異なっているかも知れませんが
 
例えば岩倉市の補助金交付要綱だと
 
対象となるブロック塀等の定義は

コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀(門柱を含む。)で道路からの高さが1メートル以上かつ組積造の部分が80センチメートル以上のものをいう。

 
対象となる事業(工事)は

市内に存するブロック塀等の所有者が、道路及び公共施設の敷地に面する当該ブロック塀等の高さを60センチメートル以下(基礎部分を含む。)にする工事とする。

 
補助金の額は

ブロック塀等の撤去に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、10万円を限度とする。

 
となっています。
 
まあ、額は少ないけれど
出ないよりはマシ
といったところですね。
 
危ないブロック塀の
見分け方については
 
国土交通省が
「点検のチェックポイント」として
Webサイトに掲載しているので
 
気になる方はぜひ一度
ご覧になってください。
 

※出展:国土交通省のWebサイト

 

危ないブロック塀が地震で倒壊して
人や物に被害を出してしまった場合
 
民法第717条の「工作物責任」により
所有者(占有者)が
賠償責任を負うことになります。

 
悪意が無くても
加害者になってしまう上
 
倒壊したブロック塀が道路を塞いで
避難や救助や復興の妨げになるなど
ろくなことがありませんので

 
「ウチはヤバいかも…」
 
と思った方はなるべく早く
建築のプロに相談して
 
危険を取り除くための対策を
施していただきたいと思います。
 
それではまた明日!