社長・丹羽が本音で語る!住まいと暮らしここだけの話

2020.04.12

住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!

こんにちは。 
ニワホーム社長の丹羽剛仁です。 
 
住宅ローンを利用してマイホームを新築・購入した場合、年末の住宅ローン残高の一定割合が所得税や住民税から控除される住宅ローン減税制度。昨年9月末までは最大40万円(認定長期優良住宅等の場合は最大50万円)の減税が10年間受けられるという制度内容でしたが、10月の消費税率10%への増税と同時に3年間延長の特例が設けられ、11年目以降は住宅ローン残高の1%か、建物購入価格(一般住宅4,000万円、認定長期優良住宅等は5,000万円まで)の2%を3で割った額のいずれか低い額が税額控除されるよう改められました。 
 
ただし、この特例が受けられるのは今年12月31日の入居ま分で。通常の年なら今から動き出せば何とか間に合うスケジュールなのですが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響でスムーズに進まない可能性大です。そのせいで3年延長のメリットを享受できないのは、かなりショックですよね。 
 
そんな「新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない」方のために、政府が適用要件を弾力化してくれることになりました。万一入居が12月31日に間に合わなかった場合でも、注文住宅を新築する場合なら今年9月末まで、分譲住宅や既存住宅を購入する場合・既に所有している住宅を増改築等をする場合なら11月末までに契約を締結すれば、住宅ローン減税3年延長の特例を受けられるのです。 
↓↓詳しくは国土交通省のサイトにてご確認ください↓↓ 
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000153.html 
 
これで一安心…とは言っても、土地を購入して注文住宅を新築したい方なら、かなり急がないと5ヵ月半なんてあっという間に過ぎてしまいますので、ウカウカしていられません。緊急事態宣言中ではありますが、自宅でできる情報収集から始めるのが良いでしょうね。もし行き詰まってしまったら、ニワホームではオンライン相談室を開設していますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。