2020.04.12

住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!

こんにちは。 
ニワホーム社長の丹羽剛仁です。 
 
住宅ローンを利用してマイホームを新築・購入した場合、年末の住宅ローン残高の一定割合が所得税や住民税から控除される住宅ローン減税制度。昨年9月末までは最大40万円(認定長期優良住宅等の場合は最大50万円)の減税が10年間受けられるという制度内容でしたが、10月の消費税率10%への増税と同時に3年間延長の特例が設けられ、11年目以降は住宅ローン残高の1%か、建物購入価格(一般住宅4,000万円、認定長期優良住宅等は5,000万円まで)の2%を3で割った額のいずれか低い額が税額控除されるよう改められました。 
 
ただし、この特例が受けられるのは今年12月31日の入居ま分で。通常の年なら今から動き出せば何とか間に合うスケジュールなのですが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響でスムーズに進まない可能性大です。そのせいで3年延長のメリットを享受できないのは、かなりショックですよね。 
 
そんな「新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない」方のために、政府が適用要件を弾力化してくれることになりました。万一入居が12月31日に間に合わなかった場合でも、注文住宅を新築する場合なら今年9月末まで、分譲住宅や既存住宅を購入する場合・既に所有している住宅を増改築等をする場合なら11月末までに契約を締結すれば、住宅ローン減税3年延長の特例を受けられるのです。 
↓↓詳しくは国土交通省のサイトにてご確認ください↓↓ 
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000153.html 
 
これで一安心…とは言っても、土地を購入して注文住宅を新築したい方なら、かなり急がないと5ヵ月半なんてあっという間に過ぎてしまいますので、ウカウカしていられません。緊急事態宣言中ではありますが、自宅でできる情報収集から始めるのが良いでしょうね。もし行き詰まってしまったら、ニワホームではオンライン相談室を開設していますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。 
 

2020.04.11

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言への当社対処方針について

みなさん、こんにちは。 
ニワホーム社長の丹羽剛仁です。 
 
日頃は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。 
 
新型コロナウイルスは感染拡大のピークに向かっており、いつ私達の身の回りに迫ってきてもおかしくありません。政府は4月7日付で緊急事態宣言を発令、東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・兵庫・福岡の7都府県が対象となりました。対象に入らなかった愛知県も独自の緊急事態宣言を表明、4月10日付で発令されています。 
 
これを受けて、ニワホームとしての対処方針を下記のとおりとりまとめました。社員、お客様、取引先各位、そして地域のみなさんの感染を予防し、当社と安心してお付き合いいただくために必要な措置ですので、どうかご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 
 
 
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■お客様への対応について 
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(1) 水漏れ修理、設備の故障対応など、お客様が望む緊急性の高い工事については、緊急事態宣言期間中であっても通常対応します。ただし平時よりお時間がかかる可能性があることをご了承ください。 
 
(2) 新規のお問い合わせに関する現況調査は、原則として5月7日以降に行います。ただし、緊急事態宣言が先送りされた場合は、解除日以降に調査するよう再度協議を行います。 
 
(3) 既に約束済の現況調査については、お客様のご意向に沿って決行か延期を決定します。 
 
(4) 既にご依頼を受けたプランや見積もりは、完成次第投函・郵送・メール送信にてお手元に届け、まず一通り目を通していただき、後日改めて電話・ビデオ通話・面会によって詳細説明を行うことを原則とします。 
 
(5) 施工中または段取り中の現場の取り扱いは、お施主様と十分協議を行い継続の可否を決定します。 
 
(6)施工を継続する場合は、 
・作業員名簿への記録 
・毎日出勤前の検温(要報告) 
・マスク常時着用 
・休憩時間毎の手洗い 
・毎日直接手を触れる部分の消毒 
を最低限行う前提で継続します。 
 
(7)これから新たに段取りを行う現場は、原則として5月7日以降の着工とします。ただし、緊急事態宣言が先送りされた場合は解除日以降に着工するよう再度協議を行います。 
 
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■来店対応について 
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(1) なるべく社外の人との面会を避け、代わりにビデオ通話などオンラインの手段を活用します。 
 
(2) やむを得ず面会する場合はマスク着用の上、ソーシャルディスタンスを十分確保します。 
 
(3) お客様との面談は事前予約を原則とします。ただし、緊急性の高い用件の場合は柔軟に対応します。 
 
(4) 他社の営業担当者の来店は事前のアポイントを原則とし、アポイント無しの訪問は面会をお断りします。 
 
(5) 来店された方には、いざという時の感染経路特定に役立てるため、名簿への記帳にご協力いただきます。 
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(6) 宅配便など荷物の配達は、上記に関わらず通常どおり受け付けます。 
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以上