社長・丹羽が本音で語る!住まいと暮らしここだけの話

2024.06.16

親の心子知らずにならないように

家づくりは当人にとって
一大イベントなのは
もちろんなのですが
 
親御さんにとっても
一大イベントだということを
忘れないでほしいと思います。
 
***
 
私・丹羽剛仁は・・・
 

関わる人すべての安心の拠り所となる
町医者のような工務店を目指す

 
というビジョンを掲げ
 
岩倉市とその周辺で暮らす方々の
「家」にまつわる問題を解決し

 

豊かで幸せな人生の実現をお手伝いする
地域密着の工務店の三代目社長

 

我が家に来たばかりの頃のダイコロ。かわいい。

 
***
 
それでは2024年6月16日(日)号、
行きまーす!
 
 
具体的に何のことかというと
お金の援助ですね。
 
もちろんそれぞれのご家庭毎に
経済的な事情がありますから
一律ではないのですが
 
結婚して所帯を持った子供が
今度は家を買う・建てるとなったら
 
何かしてあげたいと思うのが
親心ではないでしょうか。
 

 
で、このお金の援助は
民法に規定される贈与に当たるため、
贈与税の課税対象となります。
 
通常の贈与の場合は
基礎控除額の110万円を超えると
がっつり贈与税を取られるのですが
 
父母や祖父母などの直系尊属から、
住宅の新築・取得又は増改築等のための
資金を贈与により受けた場合に
 
一定額の贈与まで贈与税が非課税になる
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」
の適用を受けることができます。
 
非課税限度額は以下のとおり。
 

・省エネ等住宅の場合は1,000万円まで
・それ以外の住宅の場合は500万円まで

 

 
 
そしてここからが重要なのですが、
この特例の適用を受けるためには
 

土地代・建物代の支払い期限までに
親から子への資金贈与を完了させ
子はその資金を漏れなく全額
支払いに充てる必要があります。

 

そして翌年2月1日から3月15日までの間に
申告書その他必要書類一式を添付して
確定申告を行わなければなりません。

 

つまり家が建った後ではダメなのです。

 

 
これからの家づくりを
お考えの方に申し上げたいのは
 

例えあなたに資金援助を受ける
つもりがなかったとしても
 
親御さんは望んでいるかも
しれないということです。

 
だから家づくりを決意したら
できるだけ早く機会を設けて
親御さんに報告してください。
 
「親にお金を無心するような
ことはしたくないんだよね」
 
そんな水くさいことは考えないで。
 
「家を建てることにした」
と報告するだけでいい。
 
そこで親御さんから
援助の申し出があれば受ければいいし
なければ自力だけで進めればいい。
 

 

もしここで親御さんに伝えなかったら
特例を受けられないという
金銭的な損失を被るのはもちろん
 
「あの時言ってくれたら援助できたのに」
という親子のわだかまりを
残すことになりかねません。

 
もちろん親子の間には
いろんな葛藤や感情のもつれがあり
素直になれないのも分かりますが
 
一生に一度の大事業である家づくりは
それを水に流すチャンスです。
 
家づくりによってあなたも親御さんも
みんなが幸せな気持ちになれるよう
 
勇気を出して腹を割って
「家を建てることにした」
と伝えてあげてくださいね。
 
それではまた明日!